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アフィリエイトの雑所得で帳簿を付ける必要はあるか

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確定申告の際、青色申告でも白色申告でも帳簿を提出する義務が生じます。では、サラリーマンが得たアフィリエイト収入についても、帳簿を付ける義務があるのか、確認した結果をまとめました。

アフィリエイトの雑所得で帳簿を付ける必要はあるか

答えを正確に書くと、サラリーマンがアフィリエイト収入で得て雑所得で確定申告する場合、帳簿の提出は不要です。

国税庁の「白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度」というページに、帳簿が必要な対象者は以下と記載されています。

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。

これは、「帳簿の提出が必要」な対象を意味しており、この対象に「雑所得」は入っていないため、アフィリエイターの雑所得で帳簿を提出する必要はありません。


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では、雑所得で帳簿を作る必要性はないか

僕も雑所得で確定申告していますが、収入と経費の一覧を作成しています。これは、Excelでオリジナルに作成した帳簿です。

帳簿を作成する理由は以下の通りです。

経費の合計金額を知りたい

雑所得の確定申告で経費を申告する場合、「年間の経費合計金額」のみ記載します。

経費の明細を提出する義務、ならびに領収書を出す義務もありません。ただ、経費の合計金額を出すのに、当然「明細の積み上げが必要」である点と、「経費を按分(50%を経費にする等)するのに計算式」が必要となり、帳簿を作成した方が楽という点から、Excelによる帳簿を作成しています。

税務調査の際に経費の根拠を説明するのが楽

実際、税務調査が我が家に来ることは想定していませんが、万一、税務署の方が来られた場合に、帳簿があれば説明が楽、且つ信頼性が増すためです。

ふるさと納税可能な金額を把握したい

サラリーマンの場合、本業の収入+アフィリエイト収入の合計金額から、ふるさと納税可能な金額が算出できます。より正確な収入額を把握して、ふるさと納税可能な金額ぎりぎりまで納税したいので、帳簿によりアフィリエイト収入を正確に把握しています。

雑所得の帳簿は保管すべきか

事業所得等を確定申告する場合、帳簿を7年保管する義務があります。

では、帳簿の提出義務のない雑所得で帳簿を付けた場合、その帳簿を保管する必要があるでしょうか。

これは個人的判断による答えになりますが、

雑所得として申告する場合に付けた帳簿は保管した方がよい

です。

この根拠として、後に確定申告内容に誤りがあって修正申告する場合、再計算する際に利用できるからです。僕の場合、Excelによる電子ファイル1つで邪魔になるものではないので、そのまま残しています。

雑所得の経費の証である領収書は保存すべきか

雑所得では領収書の保管を義務づけられていません。(帳簿の提出が必要な所得なら5年保管する必要あり)

では、義務づけられていない「領収書」の保存をすべきでしょうか。

領収書を5年間保存する必要あり

です。

この根拠として、例えば税務調査が入って、「この経費を使った証拠を見せて欲しい」と税務署の方に言われても、証拠を見せることができないからです。

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