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副業サラリーマンの確定申告!アフィリエイトの経費まとめ

副業ノウハウ!副業で生活を豊かに
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一般企業に勤めて給与を貰う人が、副業としてアフィリエイトをやっている場合、もっとも悩むのが「どこまでを経費にできるか」です。この記事は、実際2014年度の確定申告で、経費をどのような考え方で幾らとしたのかを解説します。リアルな数値であるため、あなたの確定申告に必ず参考となります。

  1. 本記事に於ける経費の考え方の前提
  2. 所得が20万円を超えなければアフィリエイトの確定申告は不要
  3. アフィリエイト収入の確定申告手順
  4. 収入と経費は帳簿に付けよう
  5. アフィリエイト経費で覚えておきたいこと
    1. 楽天アフィリエイトも収入に加える必要有り!
    2. 経費は「私用」と「商用」の按分率で算出する
    3. 確定申告では「経費率」に気を付ける
    4. 経費で購入した品物を売ったときの「売上金」も収入に加える
  6. 経費以外に非課税となるのは「ふるさと納税」
  7. FX(外国為替証拠金取引)の確定申告と併用する場合
  8. 実際に経費とした一覧
    1. 電気代(30%)
    2. インターネットプロバイダ料金(30%)
    3. 灯油代(30%)
    4. パソコン購入費(80%)
    5. スマホ購入費(50%)
    6. スマホ利用料(50%)
    7. スマホ修理費(50%)
    8. ブログ記事にするお店の食事代(50%)
    9. ブログ記事にする宿の宿泊代(50%)
    10. 売り上げの振込手数料(100%)
    11. 電話代(100%)
    12. 講習会交通費・参加費(100%)
    13. 他ブロガーとの会食(100%)
    14. 撮影用機材(50%)
    15. 固定電話の基本料(30%)
    16. 長期的にレポートするシャンプー・育毛サプリの購入費(50%)
    17. ブログ記事に使った食材購入費(50%)
    18. 宅配DVD・CDレンタルの月額料金(30%)
    19. 月極駐車場代(30%)
    20. 自動車保険料(30%)
    21. 自動車取得税(30%)
    22. 自動車重量税(30%)
    23. 自動車税(30%)
    24. 車検代(30%)
    25. ガソリン代(50%〜100%)
    26. NHK受信料(30%)
    27. Excel、Word等オフィスソフト購入費(80%)
    28. レンタルサーバ代(100%)
    29. ドメイン維持代(100%)
    30. 広告費(100%)
    31. 印刷用紙(50%)
    32. プリンタインク代(50%)
    33. プリンタ購入費(50%)
    34. 税理士の相談費(100%)
    35. 家賃(20%)
    36. 税務署へ確定申告書類を送る郵送代(100%)
    37. FeliCa(フェリカ)購入費(100%)
  9. 減価償却費とは?
    1. 「定額法」と「定率法」の違い
    2. 「定額法」(ていがくほう)
    3. 「定率法」(ていりつほう)
  10. 減価償却費の対象にしたもの
    1. 自動車購入費(30%)
    2. 一眼レフカメラ購入費(80%)
  11. 経費に加えないもの一覧
    1. 水道代
    2. ガス代
    3. 同行者の食事代、宿泊代等
    4. ふるさと納税で実質負担した2千円
    5. 住民税
    6. 相続税
    7. 贈与税
    8. 交通違反等の罰金・反則金
  12. 領収証、レシートが出ない経費はどう証明する?
    1. メモ書き(エクセルへの入力)
    2. 銀行口座の入出金明細
    3. クレジットカードの明細
    4. 納品書
  13. サラリーマンにとって「経費」はありがたい
  14. 経費は計画的に使うと効率的である
  15. 「経費」の考え方をできれば統一・共有したい

本記事に於ける経費の考え方の前提

  1. 一般企業に勤めるサラリーマンが確定申告する
  2. 副収入はアフィリエイトのみ
  3. 副収入だけの年間所得が20万円を超える

所得が20万円を超えなければアフィリエイトの確定申告は不要

アフィリエイトの所得は、アフィリエイトだけの収入金額、アフィリエイトだけの経費金額を基に以下の式で算出します。

 所得 = 収入 ー 経費

単純に言えば、経費を多くすることで所得は減るので、経費を多くして所得が20万円を超えないようにすれば、確定申告は必要ありません。

ただし、「税務署への確定申告」は不要でも、「お住まいの自治体への住民税の申告」は雑所得が20万円以下であっても必要です。詳しくは、別の記事にまとめましたので確認してください。

確定申告ありがちな勘違い!アフィリエイト所得20万円以下でも住民税の申告は必要

なお、経費に認められない出費を経費にすると、それは脱税として犯罪になります。サラリーマンなら、会社から懲戒処分として、減俸、最悪は免職になります。(退職金も出ないぞ!)
従って、経費にできる範囲を正しく理解して、必要な税金はきちんと支払いましょう。

アフィリエイト収入の確定申告手順

アフィリエイト収入の確定申告手順は下記の記事にまとめました。

副業サラリーマンの確定申告は2日で終わる!アフィリエイトによるゼロからの確定申告の書き方・手順

収入と経費は帳簿に付けよう

副業サラリーマンが確定申告にする場合、「雑所得」での申告が多いので、確定申告の書類には「経費の合計金額」のみ記載します。要するに、経費の明細を入力したり、明細を一覧で添付する必要はないのです。

僕はエクセルで独自の帳簿を作って、収入、経費を管理しています。
経費については、いつ、どの記事に反映するために購入した、もしくは出費したという記録を付けています。これは税務署に説明する機会がある際、とても楽になるからです。また、きちんと帳簿を付けることは「収支を管理する意識がある」点を税務署に評価してもらえることから、万一、申告漏れがあっても、意図的な申告漏れで無いことの証明にもなります。

アフィリエイト経費で覚えておきたいこと

経費の考え方には、アフィリエイト特有な事項もありますし、一般的な経費の考え方もあります。

楽天アフィリエイトも収入に加える必要有り!

勘違いが多いかも知れませんが、楽天アフィリエイトのようにポイントで得たものも収入に加える必要があります。従って、楽天アフィリエイトだけやってポイントを得ている人の場合、現金で税金を支払うというちょっと不思議なことになります。

経費は「私用」と「商用」の按分率で算出する

例えば、僕がiPhoneを購入した場合、私用でも利用するし、アフィリエイトでも利用します。その「利用時間の割合」を按分率(あんぶんりつ)と言います。

僕は、iPhoneは半分の利用がアフィリエイトとなるので、iPhone購入費の按分率を50%としました。従って、8万円でiPhoneを購入した場合、価格の50%である4万円を経費に計上しています。

なお、この按分率は税務署に相談しても教えてもらえないようです。税理士、もしくは信頼できるサイトの情報から按分率を入手しましょう。

確定申告では「経費率」に気を付ける

「経費率」とは、「1年間で得られた収入の金額の何パーセントが経費となったか」というものです。アフィリエイトのように、あまり元手がかからないのに経費が高額になると税務署が申告内容の調査対象とする可能性があります。

経費は、「この金額を使わないと、このブログ記事は書けない」という根拠を明確にすることが一番大事です。
例えば、「冨士登山の様子を写真入りで紹介」では「趣味の記事」ですが、その中で、「このリュックは富士登山で特に役立った」として、広告を掲載すると、「アフィリエイトの記事」として、その宣伝したリュックを経費にすることができます。

僕は自分ルールとして、「確定申告で提示する経費率は40%前後」と決めています。実際、2014年の確定申告で提出した経費は41%としました。実は、領収証の金額を合算すると40%を遥かに超える経費の金額でしたが、40%を超えた時点で経費へ積むことをやめました。

経費で購入した品物を売ったときの「売上金」も収入に加える

例えば、経費とした購入したパソコンがあります。このパソコンをヤフオク!等で販売して得た利益も収入として計上する必要があります。

では、売り上げたお金の全額を収入とするか、この判断が難しいところです。

例えば8万円で購入したパソコンを「私用=50%、商用=50%」という按分で経費としていた場合、そのパソコンをヤフオク!等で販売して得た金額が3万円であるなら、3万円のうち、幾らを収入に加えるべきなのかということです。

この判断ば税理士へ相談する必要がありますが、仮に僕がヤフオク!等で収入を得た場合、按分率で適用した「私用=50%、商用=50%」をそのまま収入にも適用して、1万5千円を収入として確定申告します。

経費以外に非課税となるのは「ふるさと納税」

経費はそもそも「非課税」の対象ですが、同じ「非課税」となるのがふるさと納税です。

例えば、楽天アフィリエイトで稼いだポイントは、そのままふるさと納税で使うことができるので、ふるさと納税に使った楽天ポイントは「非課税」となるわけです。積極的にふるさと納税することをおすすめします。

楽天市場のふるさと納税

ふるさとチョイス

FX(外国為替証拠金取引)の確定申告と併用する場合

ブログ収入とFXによる収入がある場合、どちらも「雑所得」となりますが、FXの課税は20.315%と固定なので、同じ雑所得でも申告方法が異なるので注意しましょう。

具体的な申告手順は、下記サイトを参照ください。

FXの確定申告手順 – アイネット証券


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実際に経費とした一覧

私が実際に経費とした金額の一覧で、( )内の%は、「実際経費にした割合」を示す。例えば、「電気代(30%)」は、「1月から12月までの電気料金合算のうち、30%をアフィリエイトの経費にする」という意味です。

電気代(30%)

私は4人家族だが、自分の部屋でブログを書いています。普段は家族が2部屋か3部屋で過ごしており、長いと10時間以上もブログを書き続けているので、30%とした。

インターネットプロバイダ料金(30%)

電気代と同じ根拠で30%とした。

灯油代(30%)

いつも記事を書いている自分の部屋に1台石油ストーブがあり、リビングで50%、子供部屋で20%の使用割合から30%した。

パソコン購入費(80%)

WindowsXPサポート終了を機に、MacBookProを購入。経費とするには税込み10万円以下であることが必要。(10万円を超えると減価償却費)私は10時間のうち、ほとんどがブログ執筆、またはブログネタを探すためのネットサーフィンであるため、80%とした。

スマホ購入費(50%)

通勤の移動中、アプリでブログを更新する。また、写真・動画撮影に利用する。友人との連絡でLINEも頻繁に利用するため、仕事とプライベートが時間的に半々と判断。

スマホ利用料(50%)

スマホアプリでブログ更新する、情報収集する、iPhoneで写真撮影する等に利用する。

スマホ修理費(50%)

実際、購入してすぐに故障し、アップルに修理してもらった。スマホ購入費と同じ考えで50%とした。

ブログ記事にするお店の食事代(50%)

実際は会社の人たち6名と来店しているが、その飲食を記事とするため、自分が払った金額の50%を経費とした。例えば、取材として1名で来店しても様々なメニューを注文できず、料理写真のバリエーションが乏しくなることから、ブログ記事のための取材は多くの料理を注文できる会社仲間との飲み会を利用している。

ブログ記事にする宿の宿泊代(50%)

食事代と同様に、家族や仲間と宿泊しないと食事量等が満足できなくなるため、「何かのついで」を利用。一泊二食の宿泊代+入湯料1名分の50%を経費とした。(追加のビール代等は含めない)

売り上げの振込手数料(100%)

売り上げをASP(いわゆるアフィリエイト広告サイト)から振り込まれるとき、例えばAmazonは300円の振込手数料を取ります。この振込手数料は100%経費に計上します。

電話代(100%)

電話代のうち、商用で利用した場合、例えば取材のために電話した、何かの契約のために電話した料金を100%経費にします。

講習会交通費・参加費(100%)

講習会とは、ブログ記事を書くために必要な技術力向上を目的に参加したものを指します。僕は、WordPressの講習会に参加したので、そのときの交通費及び参加費千円を経費としました。

他ブロガーとの会食(100%)

講習会参加の後、ブロガーの方々と会食するので、100%経費としました。

撮影用機材(50%)

ブログ写真を撮影するのに必要な撮影用ライト+ライトスタンド、ストロボ、三脚等、カメラ機材を50%経費にします。僕は写真を趣味にもしているので、按分率を50%としました。

固定電話の基本料(30%)

取材等で電話する機会があるので、固定電話の基本料の30%を経費とします。なお、商用で利用した通話料は100%経費とします。

長期的にレポートするシャンプー・育毛サプリの購入費(50%)

少し変わったところで経費にしたのが、「弱酸性で肌に優しいシャンプー」と「育毛用サプリメント」の購入費です。使い始めからの画像を時系列で掲載することで、その効能を実証実験するものです。レポートが完結するまで、ずっと購入費を経費とします。

ブログ記事に使った食材購入費(50%)

ブログ記事・写真に必要な食材の購入費を経費としました。大量の食材でしたが、もちろんブログ記事にすべて動画・写真で登場しています。

宅配DVD・CDレンタルの月額料金(30%)

映画や音楽を観たり聴いたりして記事にすることもあります。僕は宅配DVD・CDレンタルのサービスを利用しているので、個人的に利用する分を除いた30%を経費とします。

月極駐車場代(30%)

ブログ記事のネタを書くには車での移動が必須な場合が多く、その維持費として駐車場代を経費とします。

自動車保険料(30%)

「月極駐車場代」と同じ。

自動車取得税(30%)

自動車購入時の税金も経費となります。

自動車重量税(30%)

自動車の維持に必要な自動車重量税も経費となります。

自動車税(30%)

自動車の維持に必要な自動車税も経費となります。

車検代(30%)

自動車の維持に必要な車検代も経費となります。

ガソリン代(50%〜100%)

ガソリン代は、実際にブログ記事の取材に必要な分を経費とします。車で移動する目的が私用か商用かによって、按分率が変動します。

NHK受信料(30%)

ブログ記事を書くための情報収集に、NHKの番組は必須です。

Excel、Word等オフィスソフト購入費(80%)

自宅でExcel、Wordを利用することはほとんど無く、でも収入を整理するための帳簿にExcelは利用します。

レンタルサーバ代(100%)

本ブログはレンタルサーバで運営しているので、100%経費にできます。

ドメイン維持代(100%)

本ブログのドメイン維持費は100%を経費にできます。

広告費(100%)

本ブログをGoogleアドワードに掲載するといった広告を出した際にかかる費用は100%経費にできます。

印刷用紙(50%)

確定申告で申告書を印刷、もしくは帳簿を印刷する際に利用する印刷用紙は利用割合で経費にできます。僕は50%としました。

プリンタインク代(50%)

印刷用紙と同じ理由。

プリンタ購入費(50%)

印刷用紙と同じ理由。

税理士の相談費(100%)

経費の考え方等、確定申告前に相談した際の支払う費用は100%経費にできます。僕も相談しましたが、初回は無料であったため、2014年は経費に計上しませんでした。

家賃(20%)

僕は持ち家なので経費としていませんが、自宅兼事務所という方なら、アフィリエイト作業で利用するスペースが家全体の何パーセントになるか計算して、その家賃の割合を経費とします。

税務署へ確定申告書類を送る郵送代(100%)

確定申告のとき、税務署へ郵送するのに利用するレターパック等の費用は100%経費とします。

FeliCa(フェリカ)購入費(100%)

もし確定申告で電子申請するなら、本人認証するのにFeliCa(フェリカ)が必要です。この購入費は100%経費とします。

減価償却費とは?

「減価償却費」とは、「経費の中で税込み10万円以上」となるものは、「償却期間(しょうきゃくきかん)」と言われる、例えばパソコンなら4年間と決まっており、その4年で購入金額を償却、要するに減価償却費として確定申告します。

・9万円のパソコンを平成27年に買うと
 平成27年分の確定申告に9万円を軽費

・10万円のパソコンを平成27年に買うと
 平成27年に2万5千円を減価償却費
 平成28年に2万5千円を減価償却費
 平成29年に2万5千円を減価償却費
 平成30年に2万5千円を減価償却費

「定額法」と「定率法」の違い

減価償却費の計算は、4年であったら4で割るという単純なものではありません。まず、減価償却費の計算には、「定額法」と「定率法」があります。

「定額法」は、購入金額を償却期間中、同じ金額で償却する方法、「定率法」は、購入金額の残価に一定比率を掛けた金額で償却する方法です。大きな違いとして、定率法は初めの償却費は高額で、年を追うごとに極端に減っていきます。

簡単に図示すると、

定額法
ーーーー

ーーーー

定率法

 ー
  ー
   ー
ーーーー

という感じで、「定率法」は最後の年になるにつれて計上する償却費が安くなります。ただし、トータルで減価償却費の金額は同一です。将来の収入に不安があるなら、定率法の方が初めに高額計上できるので安心な気がします。

「定額法」(ていがくほう)

償却期間中、一定の金額を経費として積んでいく方法です。

定額法のポイント

・初年と最終年は「利用した月の分」だけを減価償却費とする。
・最後の年は1円引く。(理解不足で理由不明)

定額法の計算方法

 購入金額 × アフィリエイト用の按分率
 → アフィリエイトで減価償却費とする金額 ○円

 上記の○円 ÷ 耐用年数 × その年の利用月数 ÷ 12ヶ月
 → その年の確定申告で減価償却費とする金額

————-

(例)302,000円(税込み)のパソコンを平成27年4月に購入

 パソコンは個人用とアフィリエイト用を半々で使うので、

 302,000円(購入費) × 50%(アフィリエイト用の按分)

 =151,000円(アフィリエイト用として減価償却する金額)

 151,000円(償却費) ÷ 4年(パソコン償却年数)

 =37,750円

 初年は4月購入なので年末まで9ヶ月使用

 37,750円 ÷ 12ヶ月

 =約3145.83円(1ヶ月分の償却費)

 3145.83円 × 9ヶ月(4月〜12月分)

 =28312.5円(初年の減価償却費)

 27年に28,312円を減価償却費
 28年に37,750円を減価償却費
 29年に37,750円を減価償却費
 30年に37,750円を減価償却費
 31年に9,437円を減価償却費
 ————-
 合計「150、999円」を5年間減価償却費に計上
 ※購入金額から1円引いた額がトータルの原価償却費になります。

「定率法」(ていりつほう)

僕は利用しないので説明を割愛します。

耐用年数は物によって異なります。主な耐用年数は下記の通りです。

  • 自動車(6年)
  • カメラ(5年)
  • パソコン(4年)

その他、耐用年数を知りたい方は、「国税庁」のホームページで確認しましょう。

では、実際に副業サラリーマンの減価償却費にはどういったものがあるでしょうか。

減価償却費の対象にしたもの

「経費」ではなく「減価償却費」の対象にしたものは、下記の通りです。

自動車購入費(30%)

車を取材に利用するなら、自動車購入費も減価償却費にできます。およそ自動車は3割程度の時間を取材に利用するため、購入費の3割の金額を耐用年数で割ります。

一眼レフカメラ購入費(80%)

一眼レフカメラで撮影した写真をブログ記事に使う、もしくはカメラそのものをブログ記事にするサイトなら、カメラ購入費も減価償却費になります。一眼レフカメラの価格に幅があり、10万円以上のハイアマチュア用・プロ用カメラなら減価償却費にします。

経費に加えないもの一覧

アフィリエイトとして、経費にならないと考えられる対象は下記となります。

水道代

ブログは家で書くからトイレ等で水道は利用するが、アフィリエイトに直接関係ないため、経費としない。水道代、ガス代を経費とするケースは、「自宅を事務所にする、且つ誰かを雇っていて、その人がトイレ等を利用する」になる。従って、個人でやっている我々では経費にできない。

ガス代

水道代と同じ。

同行者の食事代、宿泊代等

前述の通り、家族や仲間とお店や宿を訪れてレポートしますが、あくまで自分の食事代・宿泊代のみ経費とします。なお、食事代を割り勘した場合、あくまで自分が出した金額の50%を経費としています。例えば、4人で食事に行って2万円、自分が1万円だしたなら、1万円の50%を経費にするというものです。

ふるさと納税で実質負担した2千円

記事ネタにするのにふるさと納税したとしても、ふるさと納税で実質的に負担する2千円は住民税なので経費にできません。

住民税

税金は経費にすることができません。

相続税

住民税と同じ。

贈与税

住民税と同じ。

交通違反等の罰金・反則金

住民税と同じ。

領収証、レシートが出ない経費はどう証明する?

電車賃、振込手数料等、レシートが出ない経費を証明する手段は様々あります。

メモ書き(エクセルへの入力)

電車賃、お団子1本のように少額を購入した費用、自動販売機で購入した物等。

銀行口座の入出金明細

経費になる対象の振込を行った場合の振込手数料、銀行口座から引き落とされる光熱費等。

クレジットカードの明細

具体的な店名が書かれるので、経費の出費状況を把握できます。

納品書

Amazon、楽天市場で商品購入したときの納品書には、購入日、購入金額、商品名、購入者が記載されているので、領収証が無い場合には納品書を代わりとします。
 

サラリーマンにとって「経費」はありがたい

例えば、副業をやらないサラリーマンが電気代を払う場合、その電気代も100%課税されます。対して、副業をやるサラリーマンの電気代の一部は「非課税」となります。従って、副業をやらないサラリーマンより税金を少し得しているわけです。

経費は計画的に使うと効率的である

経費の中には、「普段の生活で必要は支出」と「ブログ記事のための支出」の2通りあります。実際、確定申告で経費を計算する際に感じたのは、年のはじめに経費の計画を建てて、計画に沿って経費を支出すると、経費を使いすぎるということは無くなると思います。

まずは、年のはじめに年間収入の金額を想定します。自分は先に述べた通り「年間の経費上限=収入の40%」と決めているから、想定年間収入の40%を算出します。例えば、想定年間収入が100万円としたら、40万円が想定経費となります。

次に「普段の生活で必要は支出」するもの、例えば電気代、プロバイダ料金、スマホ利用料は、毎年、ほぼ同じ金額、かつ必ず支出するものの年間合計金額を算出します。年間想定経費から「普段の生活で必要は支出」の年間総額を引くと、「ブログ記事のための支出」で使える金額がわかります。その金額内で「ブログ記事のための支出」を使うと、ムダ無く経費を使うことができますね。

「経費」の考え方をできれば統一・共有したい

「経費」の対象とするもの、及びその割合の考え方は、人によって大きく異なると思います。

税務署で各自が相談するのも良いですが、「アフィリエイト経費は、これを対象とし、この割合とする」という基準が公表されることで、税務署の方々も楽になると思うし、アフィリエイターも楽になります。

そして、「経費」の間違えも格段に減ると思われるので、私はいつか、そういった「経費の日本標準」というものを作りたいと考えます。

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